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〒532-0006 大阪市淀川区西三国3-11-17
顧問契約とは,お客様から毎月定額の顧問料を頂く対価として,顧問弁護士として様々なサービスを提供させていただく,という契約です。
サービス内容は,各法律事務所ごとに異なります。法律相談料が無料になるだけの法律事務所もあれば,独自のサービス内容を準備している法律事務所もあります。
顧問料も法律事務所ごとに異なります。相場は月額5万円あたりといわれていますが(当事務所も以前は一律5万円と設定していました),最近は低額化の傾向です。
若林・新井総合法律事務所では,お客様のニーズに合致したサービスを提供するために,次のプランを用意しています。
以下では,顧問契約のメリットを説明いたします。主として法人のお客様を対象とした説明になりますが,メリット1〜7は個人のお客様の場合にもあてはまります。
顧問弁護士がいない場合,相談したいと思っても,まず弁護士探しから始めなければなりません。弁護士会でも法律相談は実施していますが,まず予約をしなければなりません。予約して法律相談に行っても,事案によっては,初対面の弁護士から限られた時間内で十分な回答をもらうことは難しいでしょう。弁護士と相性が合わず,聞きたいことを聞くことすらできないかもしれません。
これに対し,顧問弁護士がいる場合,すぐに相談できます。会社の実情を知る弁護士に,時間を気にすることなく納得いくまで相談することができます。
当事務所では,顧問契約時に弁護士若林の携帯電話番号を開示しますので,業務時間外でもご連絡いただけます。
顧問弁護士がいない場合,些細なトラブルでは相談しづらいでしょうし,相談しようという気にすらならないでしょう。しかし,大きなトラブルも,最初は些細なトラブルから発展するものです。早めの相談が肝心なのです。
顧問弁護士がいる場合,どんな些細なことでも気軽に相談できます。その結果,大きなトラブルを未然に防ぐことが期待できます。
何も起こらなければと考えると,定額の顧問料の負担は高いと感じるかもしれません。
しかし,大きなトラブルによる取り返しのつかない損害発生を防げると思えば,そう大きな出費ではないのでないでしょうか。
近年,法的トラブルに対処するために法務部を置く会社が増えています。しかし,法務部員として新卒社員を一人雇えば月額20万円前後の人件費が必要となるでしょう。そして,それだけのコストをかけたとしても,裁判実務に欠ける人材では十分な予防法務を期待することは難しいと思われます。裁判の専門家に法務部門をアウトソーシングすると考えれば,毎月定額の顧問料は決して高くないはずです。
見る人が見れば,顧問弁護士がいるかいないかは契約書ひとつでわかることもあります。顧問弁護士や法務部を置く企業は,相手の提示する契約書を見て出方を変えることもあるでしょう。顧問弁護士がいれば,優良な取引先からは社会的信用が得られます。問題のある取引先には牽制をかけることが期待できます。
顧問契約を結んでいただいたお客様とは長いお付き合いとなります。そのため,お客様の実情を知ったうえで長期的・継続的視野で助言することが可能となります。
顧問弁護士は,会社に所属する社員ではありません。ときには,法務部員では言いにくいような見解であっても会社の利益に反しないようにハッキリともの申します。
取引先の言うがままの契約書で大事な取引を始めることは非常に危険です。とはいえ,取引先との力関係次第では,契約内容の見直しを言い出せないこともあるでしょう。そんなとき,例えば「うちの顧問弁護士がこの条項について,こうこうこうするようにやかましく言ってるんです。」などと言えれば,取引先との信頼関係を崩すことなく交渉を有利に進めることが期待できます。
無料の法律相談サービスは,従業員の個人的相談にも適用されますので,福利厚生としても利用していただけます(法人のお客様の場合,お試しプランを除く)。
顧問契約を結んでいただいているお客様からのご紹介であれば,取引先に対しても,初回に限り無料で法律相談を行います。取引先へのサービスとしてぜひご利用ください(法人のお客様の場合,お試しプランを除く)。
顧問料は,全額経費算入できます。
当事務所の顧問契約プランに少しでもご興味をお持ちいただけましたら,当事務所までご連絡ください。質問だけでも結構です。連絡だけで顧問契約が成立することはありませんので,ご心配なく。
また,メールフォームからのお問い合わせも受付中です。お問い合わせの当日か翌営業日までに,弁護士若林がご指定の電話番号にご連絡させていただきます。
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弁護士若林勇士/弁護士新井靖子 ともに大阪弁護士会所属
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